そもそもお墓の継承をなぜ行わなくてはいけないのか?

お墓の権利を持っている人が亡くなると、遺産相続の対象になります。一般の相続財産には相続税がかかりますが、お墓の承継には相続税はかかりません。相続税法で、お墓は「祭祀財産(さいしざいさん)」として別の扱いとされており、非課税となっているそうです。

本来、お墓を移転させることを改葬といいます。移転の手続き対象はあくまでも遺骨です。市区町村の役所が発行する「改葬許可証」がなければ遺骨を取り出すことはできません。お墓から納骨堂、または、お墓から永代供養墓などへの移転は、改葬にあたります。

手続きは、改葬の手続きとほとんど同じようで、市町村長の許可が必要になります。なお詳しくは、市町村役場でお尋ね下さい。

お墓の場所を移動する際には、今まで管理していた管理者の『埋葬証明』、新しい墓地の『受け入れ証明』などの証明書が必要です。

それから、市役所などに提出して、埋葬許可証をもらう手続きを行います。

墓じまいをするにあたり、自分や身内(親近者)だけの意思で行ってしまうと、後々ご親戚などとトラブルになってしまうことがあるので、しっかりとご親戚にもご相談のうえ、了承を得てから行うようにして下さい。

また、お世話になっている菩提寺(寺院)に前もってその趣旨(改葬の理由を明確に伝える)を直接お会いし相談する事が望ましいです。

改葬の手続きは具体的には以下の通りです。

  1. 先に移転先の墓地や霊園と契約をいたします。現在のお墓(墓石)を移動する場合は、事前に寸法(①墓地の面積②外柵の幅・奥行き・高さ③②の面積が狭くなる場合に墓石が載せられるか)条件等の確認をして下さい。
  2. 移転先の管理者(墓地・霊園、納骨堂等)から、『受入証明書』を発行して頂きます。
  3. 移転先の「永代使用許可証」でも構わない場合もございます。まずは、現在お墓がある市町村役場で必要書類の確認を行って下さい。
  4. 移転元の管理者(墓地・霊園・納骨堂等)から「埋蔵証明書」を発行して頂きます。
  5. 移転元の市町村役場で「改葬許可申請書」を頂き記入をして「受入証明書」(または「永代使用許可証」)「埋蔵証明書」とともに提出しますと「改葬許可証」が発行されます。
  6. 役場の窓口は生活環境課・衛生環境課・住民環境課などです。改葬許可申請書に埋蔵を証明する欄があります。ここに現在の墓地管理者が署名捺印して証明する方法もあるようです。
    この場合埋蔵証明書は不要になります。 一般的に、「改葬許可申請書」に許可の捺印が押されたものが「改葬許可証」になります。改葬許可申請書作成の際、埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが分からない場合は戸籍を取り寄せることで確認できます。詳しくは、市町村役場でお尋ね下さい。
  7. 墓石・外柵などの解体移転や、撤去・処分を行う石材店に依頼します。
  8. 工事の日程等につきまして、石材店や移転元の墓地・霊園、納骨堂等の管理者と事前に打ち合わせを行います。
  9. その際、墓地の管理者に「改葬許可証」の提示が必要となります。
  10. 石材店が工事に入る前に「魂抜き(ご芯抜き)」を行ってから、墓石・外柵などの撤去工事・移転工事を行います。
  11. その際に遺骨を取り出し、更地にして墓地を返還いたします。
  12. 最後に、移転先の墓地・霊園や納骨堂等の管理者に「改葬許可証」を提出して、「魂入れ(ご芯入れ)」を行います。
  13. 自治体により書類の名称や手続き等に違いがございます。事前に担当窓口へご相談下さい。墓石・外柵等を移転させる場合には、墓石・外柵等を組立てし終ってから、ご住職さんと日程を決めて頂き「魂入れ(ご芯入れ)」になります。寺院墓地の場合、墓石の組立の最中に先にお骨を埋葬できる場合もございますが、あくまでも当日の魂入れの際に納骨です。その際は、事前にご住職の許可を頂いて下さい。

記念品製作サンプル

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