【神奈川県横浜市在住 林様・42歳】

以前、私は角田市に住んでおりましたが、仕事の関係で関東で生活することになりました。

そこで自宅も購入し10年が経ちますが、親戚も減ったため毎年お墓参りのためだけに角田市に行っておりました。この度、息子の習い事や受験などがスタートしたことによって今までのようにお墓参りをすることが難しい状況になってしまいました。

そこで家族や残っている親戚と相談し、2018年に墓じまいを決意しました。しかし、ただ無くしてしまうことがどうしても心残りだったのですが墓石を使った記念品サービスを知り、位牌に加工するよう依頼しました。

社長自らご担当くださり、サイズや形などをご提案いただきました。商品を受け取るととても素晴らしく、元々墓石だったとは思えない出来栄えに満足でした。

仏壇など用意できない事情があるのですが、今では自宅の一角に位牌を置く場所を設け、毎日朝にはお参りをするという家族の文化ができて、今まで以上に先祖に対しての敬意を払うことができるようになりました。この記念品サービスは本当にオススメできます。

もしかすると、新しいご先祖を想うカタチなのかなと感じている次第です。

実用新案登録済み

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岡田石材工業のSDGsへの取り組み



墓じまい(改葬)について

近年、寺院などに所有しているお墓を解体撤去し墓地を更地にしてお返しする『墓じまい』が増えています。


墓じまいとは、借家に似ています。借家から引っ越しする際には、身の回りの荷物を纏め引っ越し先(移転先)に持っていきます。そして、部屋を綺麗にしてから家主さんに返します。このように墓地にあるお墓などを解体し更地に戻し、寺院などから借りている墓地をお返しして取り出したお骨を移転先の納骨堂などへ移動します。

お骨はなぜ、お墓に埋葬しなくてはならないのか

お骨は都道府県知事の許可を受けた区域に埋葬や埋蔵をすることと墓地埋葬法という法律で決められております。墓地埋葬法では、墓のことを墳墓と言うそうで、死体の埋葬や焼骨を埋蔵する施設と定義されています。よって、敷地内や所有している山などに勝手に埋めたりすることは出来ません。また、所有地にお墓を建てたとしても墓地でなければ認められません。なお、現在は、土葬は衛生上の問題でほとんどの治自体で禁止されているそうです。

墓じまいをする理由は様々だと思いますが、一般的に、次の理由が挙げられます。

【お墓の継承者がいない】 【遠方に暮らしており、お墓に行くことが困難である】 【引っ越しをする】などの理由で、近くの寺院墓地・公営墓地(市町村が管理している墓地)・民営墓地に移転を考えるそうで、その心理的な負担から墓じまいをする方が増えているようです。

その他に、こういった意見もあると思います。『お墓が必要ない。維持していくのが面倒。寺院との付き合いが大変』という理由も少なからずあるようです。
墓じまいについてお問合せ

手元供養とは

今までの形式や宗教観にこだわらず自由な発想で亡き故人を手の届く身近な範囲で供養することを手元供養と言います。現在、この手元供養が話題に上がり始めています。終活の一部としてメディアで取り上げられておりますが、ライフスタイルと共に価値観も変化してきています。  

手元供養の良いところ

  • 悲しみを和らげられる
  • 故人を身近に感じられる
  • 宗教や様式にとらわれない
  • 高いデザイン性の供養品

 

墓地より解体した「お墓」から形を変えて供養することが出来ます。

  長年お守りし、慣れ親しんだお墓を様々なご事情で【墓じまい(改葬)】をされなければならない方々が増えてきています。 親から子、子から孫へと伝えられ、家族や自分にとっての心の寄りどころであり大切に守り続けてきたお墓が記念品(メモリアル製品)として姿を変え、残せるなら、ご先祖様も喜んでいただけるはずです。また、ご自身も想い入れの深い物として長きに渡って受け継いでいくことができるのではないでしょうか。もちろんお墓に関わりのある皆さま(親族や関係者など)が複数で形見分けし、共有する事も可能です。 元々あったお墓は家族に取って無くてはならないものです。しかし、それがどうにもならない理由でなくなってしまうことで、もしお墓に向けられていた「想い」がほんの少しでも減ってしまうのだとしたらとても悲しいことです。 でも、この方法ならお墓という形は変わりますが、ご先祖さまやご家族の想いが込められた記念品としてもっと身近なものになると考え、このサービスをスタートさせました。  

自宅にいてお参りが出来るお墓【おうちのお墓】

遠方に暮らしていたり、足腰が弱わり墓地まで歩くのが困難となり、お参りに行くことに困っている方々のために、自宅の部屋でお参りし供養が出来るお墓と仏壇の役割を果たすものを石で作りました。手元で供養しますから、遺骨の一部や故人が生前大切にしていた指輪・時計・眼鏡などを形見として安置する事ができ、もっとも身近に感じることが出来ます。
 

おうちのお墓の良いところ

  • 場所を選ばない
  • 継承者への負担が少なくなる
  • 自宅にあるので好きな時に供養できる
  • 形にとらわれない
  • 遠方に暮らしている家族が引き継ぐことが出来る
  • 諸事情でお墓を建てられない方にも購入しやすい
  • ペットにも利用できる

※手元供養で気を付けておかなくてはならないことは、遺骨は墓埋法によって簡単に捨てることが出来ません。よって事前に自分が亡くなった後に、遺族がどう対応していけばよいのか困らないために遺言書などで示して下さい。
手元供養ついてお問合せ


そもそもお墓の継承をなぜ行わなくてはいけないのか?

お墓の権利を持っている人が亡くなると、遺産相続の対象になります。一般の相続財産には相続税がかかりますが、お墓の承継には相続税はかかりません。相続税法で、お墓は「祭祀財産(さいしざいさん)」として別の扱いとされており、非課税となっているそうです。

本来、お墓を移転させることを改葬といいます。移転の手続き対象はあくまでも遺骨です。市区町村の役所が発行する「改葬許可証」がなければ遺骨を取り出すことはできません。お墓から納骨堂、または、お墓から永代供養墓などへの移転は、改葬にあたります。

手続きは、改葬の手続きとほとんど同じようで、市町村長の許可が必要になります。なお詳しくは、市町村役場でお尋ね下さい。

お墓の場所を移動する際には、今まで管理していた管理者の『埋葬証明』、新しい墓地の『受け入れ証明』などの証明書が必要です。

それから、市役所などに提出して、埋葬許可証をもらう手続きを行います。

墓じまいをするにあたり、自分や身内(親近者)だけの意思で行ってしまうと、後々ご親戚などとトラブルになってしまうことがあるので、しっかりとご親戚にもご相談のうえ、了承を得てから行うようにして下さい。

また、お世話になっている菩提寺(寺院)に前もってその趣旨(改葬の理由を明確に伝える)を直接お会いし相談する事が望ましいです。

改葬の手続きは具体的には以下の通りです。

  1. 先に移転先の墓地や霊園と契約をいたします。現在のお墓(墓石)を移動する場合は、事前に寸法(①墓地の面積②外柵の幅・奥行き・高さ③②の面積が狭くなる場合に墓石が載せられるか)条件等の確認をして下さい。
  2. 移転先の管理者(墓地・霊園、納骨堂等)から、『受入証明書』を発行して頂きます。
  3. 移転先の「永代使用許可証」でも構わない場合もございます。まずは、現在お墓がある市町村役場で必要書類の確認を行って下さい。
  4. 移転元の管理者(墓地・霊園・納骨堂等)から「埋蔵証明書」を発行して頂きます。
  5. 移転元の市町村役場で「改葬許可申請書」を頂き記入をして「受入証明書」(または「永代使用許可証」)「埋蔵証明書」とともに提出しますと「改葬許可証」が発行されます。
  6. 役場の窓口は生活環境課・衛生環境課・住民環境課などです。改葬許可申請書に埋蔵を証明する欄があります。ここに現在の墓地管理者が署名捺印して証明する方法もあるようです。 この場合埋蔵証明書は不要になります。 一般的に、「改葬許可申請書」に許可の捺印が押されたものが「改葬許可証」になります。改葬許可申請書作成の際、埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが分からない場合は戸籍を取り寄せることで確認できます。詳しくは、市町村役場でお尋ね下さい。
  7. 墓石・外柵などの解体移転や、撤去・処分を行う石材店に依頼します。
  8. 工事の日程等につきまして、石材店や移転元の墓地・霊園、納骨堂等の管理者と事前に打ち合わせを行います。
  9. その際、墓地の管理者に「改葬許可証」の提示が必要となります。
  10. 石材店が工事に入る前に「魂抜き(ご芯抜き)」を行ってから、墓石・外柵などの撤去工事・移転工事を行います。
  11. その際に遺骨を取り出し、更地にして墓地を返還いたします。
  12. 最後に、移転先の墓地・霊園や納骨堂等の管理者に「改葬許可証」を提出して、「魂入れ(ご芯入れ)」を行います。
  13. 自治体により書類の名称や手続き等に違いがございます。事前に担当窓口へご相談下さい。墓石・外柵等を移転させる場合には、墓石・外柵等を組立てし終ってから、ご住職さんと日程を決めて頂き「魂入れ(ご芯入れ)」になります。寺院墓地の場合、墓石の組立の最中に先にお骨を埋葬できる場合もございますが、あくまでも当日の魂入れの際に納骨です。その際は、事前にご住職の許可を頂いて下さい。


改葬ついてお問合せ


埋葬の種類

個人墓

一般的に墓地を永代に借りる使用権を取得して、子孫が続く限り継承していきます。墓地の種類は、①お寺の墓地、②公営の墓地、③私営の墓地の三つがあり、お寺の墓地にもさらに、境内にある寺院墓地と、お寺と離れた所に造園された公園墓地の二つがあります。お墓に埋葬するには遺体を火葬することが必要です。

永代供養墓・永代供養塔

墓じまいをおこなった遺骨の行き先として、寺院や霊園が永代に渡って供養と管理して下さる永代供養墓(塔)というお墓があります。2018年度現在で、墓じまいの後にこの形式を選ぶ方が半数近くいるそうです。

永代供養は最初に費用がかかるだけで、その後の費用は発生しません。使用料(施設使用料・管理料・供養料)は前納となっているそうです。 また、遺骨をあずかる形態によって、永代供養墓の使用料が異なりますので、各寺院や霊園にお尋ね下さい。なお、寺院によっては宗旨・宗派を問わず受け入れていただけるようです。

永代供養墓の種類には、合同の納骨堂式や個人墓に夫婦墓などがあります。個人墓や夫婦墓をお求めになる際には、契約期間は、骨壷のまま納骨堂に安置する形が多く、十三回忌・二十三回忌・三十三回忌などと契約期限を定めているようで、期限が過ぎたら合祀の納骨堂に移動し、永代に供養されるそうですまた、遺された遺族や親族がいつでもお墓参りできます。


散骨

近年メディアでも取り上げられることも増えた散骨、永代供養の合葬形式と同じように遺骨を永久に手放すこととなります。散骨するには、お骨を粉砕(粉状)する必要がありますから専門の業者にお願いして下さい。


散骨の種類

納骨堂の種類

納骨堂は、室内(建物の中)に設けられていることが多く、遺骨を土に還さず骨壺のまま納めます。元々は遺骨の一時的な保管場所としてお寺などが仮の納骨堂としていたようですが、近年の問題である少子高齢化に対応していくため、管理者がご住職であることも多く「永代供養墓」と同じ形態のものが増えてきました。そして、従来のお墓との違いは、マンションのように建物の中にたくさんの納骨スペースを備えていることです。

納骨堂は、公共交通機関が整った場所に多いこともあり、24時間いつでも参拝可能な施設もあるため注目されているそうです。また、中には遺族や友人が納骨堂や合同墓にお参りする場合、予約は不要で時間も決められていないことや、更に、参拝者用に線香などが用意されているところもあります。

納骨堂は、個人(1人用)・夫婦(2人用)・家族用といったさまざまな単位でご遺骨を収蔵することができ、施設によって、納骨堂の安置期間や供養方法は異なります。一般的な供養内容は、多くのご家族を集めて行う合同供養祭や故人が亡くなった日(祥月命日)などに読経をしていただきます。納骨堂の多くは、年間管理費を払い続けることで、管理者であるご住職が永代にわたり遺骨の管理と供養を行って下さいます。そして、契約期間が過ぎると合同墓に合祀される施設も増えているようです。

施設や管理者によって契約内容や納骨堂の形式、また、供養内容が異なっているようですから、前もって調べておきましょう。


一般的な納骨堂の種類
埋葬の種類についてお問合せ


お墓(墓石・外柵・基礎コンクリート)の解体撤去工事内容

はじめに、石に宿っている魂を菩提寺のご住職などに魂抜きいただいてから、お墓の解体工事にかかります。
お墓解体前
お墓解体、外柵解体
基礎コンクリート解体、工事完了(更地)
更地にした状態に基礎コンクリート仕上げ

墓石・外柵・基礎コンクリート解体・撤去費用などを含んだ金額となります。約3.85㎡30万円(税別)~
※墓所の場所・石の量・面積によって金額は異なります。また、更地にした状態から基礎コンクリートで仕上げる場合にも別途料金がかかります。

解体撤去工事ついてお問合せ


よくある質問

Q:石のお墓に入らないといけないか
必ず入らないという事はありません。散骨もあります。例えば、樹木葬や海洋葬があります。

Q:永代供養とは
寺院などが私たちに代わりに供養と管理をしていただける供養方法です。また、寺院によっては宗旨・宗派を問わず受け入れております。 ただし、寺によっては檀家になることを条件としている場合や依頼先によっても供養期間や管理方法が異なります。中には、永代に渡り供養してもらえない事もあり、また、遺骨の管理のみで供養をしていただけない場合もあるそうですから事前に確認が必要です。更に、管理先により供養の回数や頻度も事前に決まっているようですから、希望する供養の時期がある場合には事前に確認下さい。

Q:墓じまいは何から始めれば良いのでしょうか
始めに、移転先の墓地や霊園などと契約します。そして、移転先の管理者から「受入証明書」をいただき、移転元の管理者から「埋蔵証明書」をいただきます。つづいて、移転元の市町村役場から、改葬許可申請書をいただいて、「受入証明書(永代使用許可証)と埋蔵証明書」を提出すると【改葬許可書】が発行されます。これが揃ってお墓の解体が出来ます。

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